(趣 旨) |
第
1 条 この要綱は、社会福祉法人葛城市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(定 義) |
第
2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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(1) |
個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。 |
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(2) |
本会文書 本会の職員及び役員(以下「本会職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該本会職員等が組織的に用いるものとして、当該本会が保有しているものをいう。 |
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(3) |
保有個人情報 本会職員等が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該本会が保有しているものをいう。ただし、本会文書に記録されているものに限る。 |
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(4) |
本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。 |
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(本会の責務) |
第
3 条 本会は漏えい等によるプライバシーの侵害を未然に防止し、個人の権利利益の侵害が防止されるようこの要綱を解釈し、及び運用するものとする。 |
2 |
本会職員等は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 |
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(個人情報取扱目録) |
第
4 条 本会は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)に係る個人情報取扱目録(様式第1号)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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(1) |
個人情報取扱事務の名称 |
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(2) |
個人情報の利用目的 |
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(3) |
個人情報の記録項目 |
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(4) |
個人情報の収集方法 |
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(5) |
前各号に掲げるもののほか、本会が定める事項 |
2 |
本会は、個人情報取扱目録の閲覧の申出があったときは、これに応じるものとする。 |
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(収集の禁止) |
第
5 条 本会は、思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は本会が個人情報取扱事務を遂行するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。 |
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(直接収集等) |
第
6 条 本会は、個人情報を収集するときは、個人情報の利用目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 |
2 |
本会は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 |
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(1) |
法令等に定めがあるとき。 |
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(2) |
本人の同意があるとき。 |
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(3) |
出版、報道等により既に公にされているとき。 |
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(4) |
個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護(以下「個人の生命等の保護」という。)のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 |
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(5) |
争訟、選考、指導、相談、交渉その他の個人情報取扱事務を行う場合において、本人から収集したのでは、当該事務の目的の達成に著しい支障が生じると本会が認めるとき。 |
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(6) |
前各号に掲げるもののほか、本人以外のものから収集することに相当の理由があると本会が認めるとき。 |
3 |
法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為(以下「申請等」という。)により、申請等を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報の収集について、本人の同意があったものとみなす。 |
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(利用及び提供の制限) |
第
7 条 本会は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)又は保有個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 |
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(1) |
法令等に定めがあるとき。 |
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(2) |
本人の同意があるとき。 |
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(3) |
出版、報道等により既に公にされているとき。 |
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(4) |
個人の生命等の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 |
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(5) |
前各号に掲げるもののほか、目的外利用又は外部提供することに相当の理由があると本会が認めるとき。 |
2 |
本会は、外部提供をする場合においては、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的及び使用方法その他必要な制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じるよう指導しなければならない。 |
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(適正管理) |
第
8 条 本会は、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。 |
2 |
本会は、保有個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
3 |
本会は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 |
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(委託に伴う措置) |
第
9 条 本会は、個人情報取扱事務を本会以外のものに委託しようとするときは、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
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(開示申出) |
第
10 条 何人も、本会に対し、当該本会が保有する自己に係る個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。 |
2 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本会が特別の理由があると認めた代理人は、本人に代わって開示申出をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上の者であるときは、本人の同意を得なければならない。 |
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(開示しないことができる個人情報等) |
第
11 条 本会は、開示申出に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないこととする。 |
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(1) |
法令等の規定により、開示することができないとされているもの |
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(2) |
個人の診断、判定、指導、相談、選考、推薦その他の個人に対する評価又は判断に関する事務に係る個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの |
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(3) |
第三者に関する情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの |
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(4) |
開示することにより、個人の生命等の保護、行政上の取締り又は犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められるもの |
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(5) |
本会と国又は地方公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等に基づいて本会が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの |
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(6) |
本会内部又は本会と国等との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの |
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(7) |
本会が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの |
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(部分開示) |
第
12 条 本会は、開示申出に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、当該不開示情報部分とそれ以外の部分を容易に、かつ、当該開示申出の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、当該不開示情報部分を除いて開示するものとする。 |
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(訂正の申出) |
第
13 条 何人も、本会に対し、当該本会が保有する自己情報について、事実に誤りがあると認めるときは、訂正を申出することができる。 |
2 |
第10条第2項の規定は、前項の申出について準用する。 |
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(削除の申出) |
第
14 条 何人も、本会に対し、当該本会が保有する自己情報について、第5条又は第6条の規定に違反して収集され、又は保有されていると認めるときは、削除を申出することができる。 |
2 |
第10条第2項の規定は、前項の申出について準用する。 |
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(目的外利用等中止の申出) |
第
15 条 何人も、本会に対し、当該本会が保有する自己情報について、第7条の規定に違反して利用され、又は同条の規定に違反して提供されていると認めるときは、当該個人情報の利用又は提供の中止(以下「目的外利用等中止」という。)を申出することができる。 |
2 |
第10条第2項の規定は、前項の申出について準用する。 |
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(開示等の申出方法) |
第
16 条 開示、訂正、削除又は目的外利用等中止(以下「開示等」という。)を申出しようとする者(以下「申出者」という。)は、本会に対し、開示申出にあっては自己情報開示申出書(様式第2号)に、その他の申出にあっては自己情報訂正等申出書(様式第3号)に、次に掲げる事項を記載し提出しなければならない。 |
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(1) |
氏名及び住所 |
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(2) |
開示等の申出に係る保有個人情報を特定するために必要な事項 |
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(3) |
前2号に掲げるもののほか本会が定める事項 |
2 |
前項の規定による開示等申出者は、当該申出に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、本会が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 |
3 |
第13条の規定による訂正を申出しようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致しないことを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。 |
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(開示等の申出に対する決定等) |
第
17 条 本会は、前条第1項の規定による開示等の申出のうち、開示申出にあっては、申出があった日から15日以内に、その他の申出にあっては、必要な調査を行い、申出があった日から30日以内に開示等をするかどうかの決定をするものとする。 |
2 |
本会は、前項の決定をしたときは、速やかに、開示申出にあっては個人情報開示申出回答通知書(様式第4号)により、その他の申出にあっては個人情報訂正等申出回答通知書(様式第5号)により当該決定の内容を開示等申出者に通知するものとする。 |
3 |
本会は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示等をするかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をすることができないときは、申出があった日から60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、本会は、速やかに、決定期間延長通知書(様式第6号)によりその延長の期間及び理由を開示等申出者に通知するものとする。 |
4 |
本会は、開示等の申出に係る保有個人情報について、開示等をしない旨の決定(第12条の規定による部分開示に係る決定を含む。)をした場合において、第11条の規定による不開示の個人情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に付記するものとする。 |
5 |
開示等の申出に係る保有個人情報に、第三者に関する情報が記録されているときは、本会は、開示等決定をするに際し、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。 |
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(開示等の実施) |
第
18 条 本会は、開示申出に係る保有個人情報について、開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、開示等申出者に対し、当該決定に係る保有個人情報を開示するものとする。 |
2 |
保有個人情報の開示の方法は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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(1) |
当該保有個人情報が、文書、図画、写真又はマイクロフィルムに記録されているときは、閲覧又は写しの交付により行う。 |
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(2) |
当該保有個人情報が、電磁的記録に記録されているときは、電磁的記録から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付により行う。 |
3 |
本会は、開示申出に係る保有個人情報を開示する場合において、当該保有個人情報が記録されている本会文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は第12条の規定による本会文書の部分開示をするときその他正当な理由があるときは、当該本会文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。 |
4 |
保有個人情報の開示は、本会が指定する日時及び場所において行うものとする。 |
5 |
本会は、開示等の申出に係る保有個人情報について、訂正、削除又は目的外利用等中止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る保有個人情報の訂正、削除又は目的外利用等中止をするものとする。 |
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(手数料等) |
第
19 条 この要綱の規定による保有個人情報の開示等の申出に係る手数料は、無料とする。 |
2 |
保有個人情報が記録されている本会文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を下記の区分に応じて負担しなければならない。 |
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区 分 |
費 用 の 額 |
乾式複写機による写し
(日本工業規格のA列3判及びA列4判並びにB列4判及びB列5判の大きさに限り、彩色したものを除く。)
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1枚につき10円 |
その他の写し |
写しの作成に要する費用 |
写しの送付に要する費用 |
郵送料相当額 |
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(適用除外) |
第
20 条 第10条から第19条までの規定は、人事、給与、服務、福利厚生その他の本会職員等に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。 |
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(委 任) |
第
21 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が定める。 |
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附 則 |
(施行期日) |
1 |
この要綱は、平成18年2月8日から施行する。 |
(経過措置) |
2 |
この要綱の施行の際、既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供については、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。 |